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FROM おのころ心平

おはようございます。
おのころ心平です。

本日GW直前。

4月28日(金)今日
4月29日(土・祝)昭和の日
4月30日(日)
5月1日(月)平日
5月2日(火)平日
5月3日(水・祝)憲法記念日
5月4日(木・祝)みどりの日
5月5日(金・祝)子供の日
5月6日(土)
5月7日(日)

5月1日、2日の休みが取れた方は
9日間の大型連休となりますね。

3日の憲法記念日
5日の子供の日

は覚えていても
5月4日は、「はて?何の日だった?」
という方も多いのではないでしょうか。

※ ※ ※

みどりの日は、
日本の国民の祝日で
今は、日付が5月4日になっていますが、

1989年(平成元年)から
2006年(平成18年)までは
4月29日でした。

そう、
記憶があいまいになっているのは
この辺に事情があるのです。

昭和天皇の誕生日である
4月29日は、
ご存命の時は、「天皇誕生日」
という祝日でした。

その後、1989年(昭和64年)
今の天皇陛下が即位されたことで、

天皇誕生日の祝日は
今の天皇陛下の誕生日である
12月23日に改められました。

※ ※ ※

さてでは、
4月29日をどうするか?

という話になって、
GWの最初の祝日を
なくすのはちょっと・・・
ということで、
「みどりの日」となったのです。

ところが、
それでは終わりません。

その後、2005年(平成17年)に
「祝日法改正」があり、

「みどりの日」は、
祝日と祝日の間の平日
=「国民の休日」であった
5月4日に移動しようということになり、

その代わり、空いた4月29日は、
昭和天皇と昭和時代をしのぶ
「昭和の日」とすることと
なったのです。

国民の「休日」は、
国民の「祝日」とは違う法律、
なのがややこしいところですが、

二度の危機を乗り越え、
今も無事に、4月29日は祝日なのです。

※ ※ ※

しかしながら、このたび、
ゴールデンウイーク明けの
特例法案の国会提出を機に、

天皇陛下の「生前退位」が
現実味を帯び始めました。

退位の時期は、
2018年12月下旬が濃厚だそうです。

ということはなんと、
来年いっぱいで「平成の世」が
終わるということです。

12月23日は平成の日という
祝日になるのでしょうか?

果たして、4月29日や、
みどりの日の運命はいかに?

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―おのころ心平

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◎編集後記
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祝日が続くのは
とってもうれしいのですが、

1日1日
何の日かって、ちゃんと知らないことに
気がつきました…(^_^;

祝日にまつわるストーリーを知ったら
もっと楽しめるような気がします!

ココロとカラダを大切に
素敵なGWをお過ごしください。

ー 三浦とも子

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